昇格で児童手当が減る?IDECOの活用を考えよう!
子供が生まれると中学生になる間まで、下記の通り児童手当を受け取ることができます。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
しかしこれらの支給を受けるためには所得制限が設けられており、
ある一定の所得を超えると、一律5千円しか受け取ることができません。
そこで、今回はその影響を考えるとともに、
どのようにしたら防ぐことができるのかを確認していきたいと思います。
児童手当減額の影響を確認
まずは、児童手当減額の影響を確認していきましょう。
上記の支給額の総額を計算すると、0歳~中学卒業までに一人当たり
1.5万円/月×3年×12ヵ月(=54万円)
+1.0万円/月×9年×12ヵ月(=108万円)
+1.0万円/月×3年×12ヵ月(=36万円)
=198万円
の手当が受け取れることになります。
しかし、年収が高くなると、一律5千円に支給に低減されてしまい、
0.5万円/月×3年×12ヵ月(=18万円)
+0.5万円/月×9年×12ヵ月(=54万円)
+0.5万円/月×3年×12ヵ月(=18万円)
=90万円
198万円⇒90万円と、半分以下になってしまいます。
しかもこれは手取りが減額される。
しかも、厄介なことに、この108万円の差は「手取り」となっており、
よく言う額面に直すと、影響が大きくなります。
後述しますが、所得制限のかかる、年収は850万円程度となります。
下記表より、年収と手取りの関係を確認すると、
年収850万円では手取り率は、75%程度となりますので、
実際には、108万円÷75%=144万円の差となります。
中学を卒業するまで15年間ですので、
144÷15≒「毎年10万円ただ働き」していることになります。
年収 | 手取り | 手取り/年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
50 | 43 | 87% | 7 | 0 | 0 |
100 | 87 | 87% | 13 | 0 | 0 |
150 | 127 | 85% | 20 | 1 | 2 |
200 | 166 | 83% | 26 | 3 | 5 |
250 | 205 | 82% | 33 | 4 | 8 |
300 | 244 | 81% | 39 | 6 | 11 |
350 | 283 | 81% | 46 | 7 | 14 |
400 | 322 | 81% | 52 | 9 | 17 |
450 | 360 | 80% | 59 | 11 | 20 |
500 | 397 | 79% | 65 | 15 | 24 |
550 | 433 | 79% | 72 | 18 | 27 |
600 | 470 | 78% | 78 | 21 | 30 |
650 | 506 | 78% | 85 | 26 | 34 |
700 | 538 | 77% | 91 | 33 | 38 |
750 | 570 | 76% | 98 | 41 | 41 |
800 | 602 | 75% | 104 | 49 | 45 |
850 | 634 | 75% | 111 | 57 | 49 |
900 | 664 | 74% | 117 | 65 | 53 |
950 | 695 | 73% | 124 | 74 | 58 |
1,000 | 725 | 73% | 130 | 83 | 62 |
年収 | 手取り | 手取り/年収 | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
1,050 | 755 | 72% | 137 | 91 | 67 |
1,100 | 785 | 71% | 143 | 101 | 71 |
1,150 | 814 | 71% | 150 | 111 | 75 |
1,200 | 844 | 70% | 156 | 121 | 80 |
1,250 | 873 | 70% | 163 | 131 | 84 |
1,300 | 902 | 69% | 169 | 141 | 88 |
1,350 | 928 | 69% | 176 | 154 | 93 |
1,400 | 953 | 68% | 182 | 168 | 97 |
1,450 | 977 | 67% | 189 | 182 | 101 |
1,500 | 1,002 | 67% | 195 | 197 | 106 |
1,550 | 1,027 | 66% | 202 | 211 | 110 |
1,600 | 1,052 | 66% | 208 | 225 | 114 |
1,650 | 1,077 | 65% | 215 | 240 | 119 |
1,700 | 1,101 | 65% | 221 | 254 | 123 |
1,750 | 1,126 | 64% | 228 | 269 | 127 |
1,800 | 1,151 | 64% | 234 | 283 | 132 |
1,850 | 1,176 | 64% | 241 | 297 | 136 |
1,900 | 1,201 | 63% | 247 | 312 | 140 |
1,950 | 1,225 | 63% | 254 | 326 | 145 |
2,000 | 1,250 | 63% | 260 | 340 | 149 |
所得制限の収入限度額の目安。
では、所得制限がかかる収入額の目安を見ていきましょう。
下記の通り、扶養親族の人数によって、限度額が異なるのですが、
概ね800万円~900万円前後になります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
限度額ぎりぎりになった時の対処法。
以上の通り、
・児童手当の受け取れない場合の差額
・年収限度額
を計算してきましたが、この制度の問題点は、
ある一定の年収を超えると、もらえる額が一気に減ることです。
・3歳の子供1人で、875万円の場合、1.5万円/月
・3歳の子供1人で、876万円の場合、0.5万円/月
と、理不尽な状況に陥る可能性があります。
では、この限度額ぎりぎりになった場合に、
実質10万円のただ働きするのを防ぐためにできることを考えましょう。
それは、IDECOの活用になります。
例えば、上記の通り、年収876万円で下記所得制限に引っかかったとします。
この場合、IDECOを1万円することで、年収875万円相当にすることができます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 |
実際は、こんなにシビアな計算を事前にできるわけではないと思いますので、
IDECO10万円程度しておくといいでしょう。
住宅ローン控除との関係
IDECOをすると、住宅ローン控除の額が減る可能性がありますが、
年収875万円程度だと、扶養家族が4人以上いなければ大丈夫です。
まとめ
年を取ってから子供を産むと、お金の面でデメリットが生じることは知っていましたが、
これだけダイレクトに変わってくるとなると、少々考える必要があると思います。
年収875万円付近のかたは一度考えてみてください!!
コメント欄