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昇格で児童手当が減る?875万円の壁。IDECOの活用を考えよう!

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昇格で児童手当が減る?IDECOの活用を考えよう!

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子供が生まれると中学生になる間まで、下記の通り児童手当を受け取ることができます。

児童の年齢児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

しかしこれらの支給を受けるためには所得制限が設けられており、
ある一定の所得を超えると、一律5千円しか受け取ることができません。

そこで、今回はその影響を考えるとともに、
どのようにしたら防ぐことができるのかを確認していきたいと思います。

児童手当減額の影響を確認

まずは、児童手当減額の影響を確認していきましょう。

上記の支給額の総額を計算すると、0歳~中学卒業までに一人当たり

 1.5万円/月×3年×12ヵ月(=54万円)
+1.0万円/月×9年×12ヵ月(=108万円)
+1.0万円/月×3年×12ヵ月(=36万円)
=198万円

の手当が受け取れることになります。
しかし、年収が高くなると、一律5千円に支給に低減されてしまい、

 0.5万円/月×3年×12ヵ月(=18万円)
+0.5万円/月×9年×12ヵ月(=54万円)
+0.5万円/月×3年×12ヵ月(=18万円)
=90万円

198万円⇒90万円と、半分以下になってしまいます。

しかもこれは手取りが減額される。

しかも、厄介なことに、この108万円の差は「手取り」となっており、
よく言う額面に直すと、影響が大きくなります。

後述しますが、所得制限のかかる、年収は850万円程度となります。

下記表より、年収と手取りの関係を確認すると、
年収850万円では手取り率は、75%程度となりますので、

実際には、108万円÷75%=144万円の差となります。
中学を卒業するまで15年間ですので、
144÷15≒「毎年10万円ただ働き」していることになります。

1000万以下1000万~2000万
年収手取り手取り/年収社会保険料所得税住民税
504387%700
1008787%1300
15012785%2012
20016683%2635
25020582%3348
30024481%39611
35028381%46714
40032281%52917
45036080%591120
50039779%651524
55043379%721827
60047078%782130
65050678%852634
70053877%913338
75057076%984141
80060275%1044945
85063475%1115749
90066474%1176553
95069573%1247458
1,00072573%1308362
年収手取り手取り/年収社会保険料所得税住民税
1,05075572%1379167
1,10078571%14310171
1,15081471%15011175
1,20084470%15612180
1,25087370%16313184
1,30090269%16914188
1,35092869%17615493
1,40095368%18216897
1,45097767%189182101
1,5001,00267%195197106
1,5501,02766%202211110
1,6001,05266%208225114
1,6501,07765%215240119
1,7001,10165%221254123
1,7501,12664%228269127
1,8001,15164%234283132
1,8501,17664%241297136
1,9001,20163%247312140
1,9501,22563%254326145
2,0001,25063%260340149

所得制限の収入限度額の目安。

では、所得制限がかかる収入額の目安を見ていきましょう。

下記の通り、扶養親族の人数によって、限度額が異なるのですが、
概ね800万円~900万円前後になります。

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622833.3
1人
(児童1人の場合 等)
660875.6
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.8
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736960
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7741002
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
8121040

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

限度額ぎりぎりになった時の対処法。

以上の通り、
・児童手当の受け取れない場合の差額
・年収限度額
を計算してきましたが、この制度の問題点は、

ある一定の年収を超えると、もらえる額が一気に減ることです。

・3歳の子供1人で、875万円の場合、1.5万円/月
・3歳の子供1人で、876万円の場合、0.5万円/月

と、理不尽な状況に陥る可能性があります。

では、この限度額ぎりぎりになった場合に、
実質10万円のただ働きするのを防ぐためにできることを考えましょう。

それは、IDECOの活用になります。

例えば、上記の通り、年収876万円で下記所得制限に引っかかったとします。
この場合、IDECOを1万円することで、年収875万円相当にすることができます。

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
1人
(児童1人の場合 等)
660875.6

実際は、こんなにシビアな計算を事前にできるわけではないと思いますので、
IDECO10万円程度しておくといいでしょう。

住宅ローン控除との関係

IDECOをすると、住宅ローン控除の額が減る可能性がありますが、
年収875万円程度だと、扶養家族が4人以上いなければ大丈夫です。

まとめ

年を取ってから子供を産むと、お金の面でデメリットが生じることは知っていましたが、
これだけダイレクトに変わってくるとなると、少々考える必要があると思います。

年収875万円付近のかたは一度考えてみてください!!

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家計の計算節約
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