【育休の取り方】15万以上節約できる世帯主(パパ)の育休の取り方!
ジェンダーレスな時代において、「パパ(男)」が「ママ(女)」などを分けるのはいかがなものか!!
という意見があるかもしれませんが、育児休暇の実態として、
ママが1年間とり、パパは少しだけでも取れたらいいかな
という家庭が多いと思います。
丸一日慣れない育児をする、ママのために育児休暇を取って休んでもらう。
ことを念頭に置くのが一番ですが、
今回はお金の面で、一番得する方法について説明していきたいと思います!
最低1日育休を取ることで、15万円以上儲かる裏ワザ?になっておりますので、
ぜひ取り方を確認して有効活用してみてください!
育休を取ることでお得になる金額!
早速ですが、育休を取ることでお得になる金額を
年収ごとに紹介させていただきます!!
前提条件として
・ボーナスが月額の4か月相当の方で、
・年末休みが5日間ある方
が、下で紹介する方法で育休を取るとお得になる金額は
下記表の通りです
年収 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 |
得する金額 | 9万円 | 12万円 | 15万円 | 18万円 | 20万円 | 23万円 | 26万円 | 29万円 |
合計 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
育休を取ることで年収の約3%が戻ってくる計算になります!!
育休でお得になる仕組み。
そんなおいしい話あるのか…???
と疑いたくなる内容ですが、そんな話があるんです!
まず、育休のお金の仕組みを簡単に説明すると、
①育休期間中は、給料の67%が国から支給される。
②育休期間中は、社会保険料が控除される。
の2点となります。
単純にこれだけ見ると、給料が67%になってしまうデメリットしか見えないと思いますが、
ちょっとしたテクニックを使うことで、育休を取ることで簡単に優遇を受けることが可能になります!
社会保険料が控除されることで浮くお金。
まずは、お得になる金額の大きい社会保険料の免除について、
解説していきたいと思います!
社会保険料とは?
まず、社会保険料とは?ですが、
給料明細で行くところの、
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など「保険料」とつく項目になります。
この社会保険料はざっと給料の13%程度となっています。
月給30万円の人では、3.9万円程度の保険料を毎月払っていることになります。
会社と折半(50%50%での計算)
厚生年金保険料3.6%+厚生年金保険料9.15%+雇用保険料0.3%
ボーナスも免除される?
育休期間中は、上記の社会保険料が免除になりますが、
育休により社会保険料が免除になる条件は、
月末が育休中であったか?
の1点のみになります。
その月の中で、1日取ろうが、20日取ろうが、30日取ろうが、
最終日に育休期間であったか?によって判断されます。
しかも、ボーナスの支給月にとると、ボーナスの分の社会保険料も免除されるというところです。
ざっくりとこの効果を計算
これがどういうことかというと、
・年収500万円、ボーナスが4か月分/年 の人が、
(※単純計算で、月給31万円、ボーナス1回62万円/程度)
・12月末日に1日だけ育休を取ったとすると、
月給分の社会保険料 ⇒ 31×13%=4万円
ボーナス分の社会保険料 ⇒ 62×13%=8万円
合計 12万円
免除されることになり、育休を取ることで12万円も得をすることになります。
年収ごとに同様の計算で控除額を確認すると、下記の通り、
年収の2.4%お得になることがわかります。
年収 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
月給分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
ボーナス分 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
合計 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |
合計 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
更に、ボーナス6か月/年の人の場合だとさらに恩恵が多きく、
2.9%お得になる計算となります。
年収 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
月給分 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
ボーナス分 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
合計 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
合計 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
①給料が69%になる影響
上記の試算で育休をボーナスのタイミングでとることで、
社会保険料が免除になることで、3%弱お得になることがわかりました。
が、実際は育休期間中は、給料が69%になってしまいます。
更に、出勤日が減ることで次のボーナスも減給されてしまいます。
その分も加味しないといけません。
ということで、年末に1日育休を取った場合の給料、ボーナスの影響も考慮した
結果を先の表に追加してみました。
先ほどより0.2%程度効果額が減ったものの、まだまだ恩恵が大きいことがわかります。
年収 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
月給分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
ボーナス分 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
月給減分 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ボーナス減分 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
合計 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
合計 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
年収 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
月給分 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
ボーナス分 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
月給減分 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ボーナス減分 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
合計 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 |
合計 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
更にテクニック、年末年始も休んだことに。
上記の通り、社会保険料の免除をによるメリットが給料が減る分よりはるかに大きいことがお分かりいただいたかと思いますが、さらに恩恵を得る方法があります。
それは、育休中は土日であろうと、休日であろうと、
67%の給料をもらうことができることを利用して、
年末年始の長期休暇をあたかも育休で休んだことにする。
というテクニックです。
例えば、月収30万円の人で考えてみましょう。
月収30万円は、日給に換算すると1万円となります。
育休中は、1日当たり、日給の67%に当たる、6,700円が国から支給されます。
年末年始の長期休みが12/30~1/3の5日間ある企業にお勤めの方が、
この休みを育休で休んだと申請すると何故か休んでいる間も、
育休の給付金を受け取ることができ、
12/30~1/3 の5日間 × 6700円 = 33500円
得をすることになります。
この分も先ほどの式に足してみると、下記の通り、約3%戻ってくることがわかります。
年収 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
月給分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
ボーナス分 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
月給減分 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ボーナス減分 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
年末育休分 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
合計 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 |
合計 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
年収 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
月給分 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
ボーナス分 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 |
月給減分 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ボーナス減分 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
年末育休分 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
合計 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 |
合計 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
会社が文句を言わないか?
ちなみに、会社に何か言われないか、、という点ですが、
会社側も社会保険料を免除されますので、折半であれば同様の額だけメリットを受けられることになります。
ですので、実はぜひ取ってほしいというのが本音なようです。
実際にとる手続きは???
各会社の人事部に問い合わせの上、とることをお勧めしますが、私の会社では、
最終出勤日に育休を取っている必要がある
ということで、最終出勤日+年末年始を育休期間として申請しました!!
年末控除がえげつない額で帰ってきた、、とだけ言っておきましょう。笑
まとめ ⇒ 年末にとるべし。
ということで、上記の話をまとめると、
ボーナス月+年末である12月の末に育休を取ることで、
最大限のメリットを得られることがわかりました。
額として、年収の3%前後プラスになることになります!
年収500万円の人で15万円の手取りアップとなります。
こんなおいしい制度活用しないと損でしかないです。
ぜひぜひご活用いただけたらと思います!!!
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