年金の種類!と支給額
年金だけでは暮らしていけない…と、言われはじめましたが、
まず、それだけもらえるのか?どんな種類があるのか?調べていきたいと思います。
まずは簡易的な支給額の計算!
いろいろな仕組みを知る前にとりあえず、支給額の計算をしましょう!
夫婦の働いた (働く予定の) 期間、その期間の平均年収を入力してください。
年金の種類
年金の種類は
・国民年金 ~ 20歳以上60歳未満の人すべてが加入する保険
・厚生年金 ~ 会社員・公務員が加入する保険
の2種類となっております。イメージは下記のとおりです。
国民年金は全員、会社員の場合それにプラスして厚生年金というイメージですね。
国民年金(基礎年金)とは
基本的な条件
国民年金は基礎年金とも呼ばれ、
・日本に住んでいる20歳~60歳未満の人全てが加入しています
・国民年金のみに加入する人は定額で月に16410円支払う必要があります。
・支給は65歳からとなっており、20歳から60歳まで満額で払っている場合、
月々6.5万円受給することができます。
例外1)学生や失業などで払えない場合
学生の時など所得が低く年金を収めるのが難しい場合は、保険料の一時猶予、一時免除が受けられます。
・この期間は年金を払っていないので、その分年金をもらえる額が減ります。
・あとから(10年以内に)払っていなかった分を払うことで、満額認定してもらうことができます。
例外2)専業主婦などの第3号被保険者
専業主婦などの第3号被保険者と呼ばれる人たちは、
夫が厚生年金に加入していれば、国民年金を受け取ることができる。
しかし、年収106万円以上の場合、国民年金を支払う義務が発生する制度になっている。
これが俗にいう「106万円の壁」です。
年収105.9万円→負担0
年収106.1万円→19.7万円の負担 と20万円もの差となります。
厚生年金
厚生年金は、会社などに勤務している人が加入する保険です。
・保険料は月ごとに定率(18.3%※H30年末時点)
・保険料の半分は会社が負担。なので、個人で払うのは半分(9.15%※H30年末時点)
・今は60歳から支給されますが、
男性が平成37年以降 65歳以上
女性が平成42年以降 65歳以上 の人が支給の対象となります。
・20歳~60歳まで40年間の平均年収が500万円の場合、約9万円の支給となります。
その他簡易計算を行うと、支給額は下記の通りとなります(支払期間の平均年収の約1.8%)。
支給されてから17年以上生きないと元が取れない計算となります。
払い初め | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
払い終り | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
平均年収 | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 600 | 700 |
総負担額(本人) | 1,464 | 1,830 | 2,196 | 2,562 | 1,391 | 1,739 | 2,086 | 2,434 | 1,318 | 1,647 | 1,976 | 2,306 |
支給額 | 7.1 | 8.9 | 10.6 | 12.4 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 11.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 |
元が取るには? | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
様々なシミュレーションをしてみる。
夫婦共働き
→国民年金×2+厚生年金×2
→支給額6.5万円×2 + 世帯年収の平均年収(夫500万+妻500万)×1.8%
→13万円 + 18万円 =合計28万円の支給
夫のみ、妻のみ働いている場合、
→国民年金×2+厚生年金×1
→支給額6.5万円×2 + 世帯年収(夫500万)×1.8%
→13万円 + 9万円 =合計19万円の支給
独身
→国民年金+厚生年金 → 6.5万+500×1.8%=15.5万円
夫婦共働きをもっと深堀
夫は40年間働き続け、妻は途中でお休みして厚生年金を払っていなかった場合
・国民年金6.5万円×2+働き続けていた夫の分500×1.8%=9万円=22万円
それに、妻の分は働いた期間とその期間の平均年収によって、下記支給額が加算されます。
働いた期間 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
平均年収 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
支給額 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 4.1 | 5.4 | 6.8 |
結論
結論、支払額・支給額ともに、国民年金が固定額、厚生年金が比率となっており、
支払額 → 固定額1.64万円×人数 + 給料の比率9.15% (専業主婦は固定額も免除)
支給額 → 国民年金6.5万円×人数 + (働いていた期間(年)×その期間の平均年収)/40×1.8%
という式で支払額と支給額を計算できることが分かった。
思ったよりは多く支給してもらえると感じましたが、皆様はいかがでしたでしょうか?
↓
これからはこの支給額が減る????
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